犯罪類型 | 薬物事犯 |
罪 名 | 覚醒剤取締法違反(覚醒剤自己使用) |
受任段階 |
被疑者 |
依頼者が覚醒剤自己使用罪を犯したことは事実でした。しかし,だからこそ家族の支えを受けること,そして回復に向けた準備を進めることは不可欠です。そこで,早急に釈放してもらうことを優先して事件を進めました。
覚醒剤自己使用罪は高確率で起訴される犯罪類型ですし,罪を犯したのは事実でしたから,当初から入手経路の供述をするなど捜査に協力をしました。同時並行で,家族にどこまで支援に協力いただけるか調整を行いながら,保釈の事前準備を進めました。
勾留延長なしで10日間で捜査が終了。起訴当日に行った保釈も無事認められたので,逮捕から12日間で身柄解放に成功しました。最終結果は【懲役1年6ヶ月・執行猶予3年】。
覚醒剤自己使用罪は,刑事弁護人にとってありふれた犯罪です。他方で,社会一般では受け入れがたい犯罪の代表格でしょう。家族や雇用主など支援者からも見放されてしまいがちです。それゆえ,早期の身柄解放は,支援者との関係性を維持し,本人の回復のための生活基盤を整えるために,最優先で取り組まねばなりません。当事務所の弁護士は,100件を超える刑事事件の経験があり,的確・迅速な対応が可能です。覚醒剤自己使用罪でお困りの方は,ご連絡ください。