常習累犯窃盗とは,常習性を有する窃盗犯を単なる窃盗犯より重く処罰する犯罪類型です(盗犯防止法3条)。なお,本稿では犯罪の説明までにとどめ,窃盗症(クレプトマニア)に関しては別稿でご紹介します。
常習累犯窃盗が成立するには,次の要件を充足しなければなりません。
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このうち,❷常習性は,窃盗を行う習癖という行為者の属性が発現した犯行でなければなりません。回数のみならず,性格,動機,手口,回数ないし間隔など総合的に考慮されますから,単に窃盗犯として起訴されたのが4回目だから常習性がある,という簡単な判断がされているわけではないのです。
常習累犯窃盗の法定刑は,3年から20年の拘禁刑です(盗犯防止法3条,2条,刑法12条1項)。執行猶予は制度上はありうるものの,実務上は相当にむずかしいといってよいでしょう。