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【刑事】財産犯-窃盗(常習累犯窃盗)

 

概念

常習累犯窃盗とは,常習性を有する窃盗犯を単なる窃盗犯より重く処罰する犯罪類型です(盗犯防止法3条)。なお,本稿では犯罪の説明までにとどめ,窃盗症(クレプトマニア)に関しては別稿でご紹介します。

 

要件

常習累犯窃盗が成立するには,次の要件を充足しなければなりません。

 

  1. ❶窃盗罪またはその未遂罪が成立すること
  2. ❷常習として窃盗(未遂含む)が行われたこと
  3. ❸今回の犯行から10年以内に,窃盗ないし窃盗の罪と他の罪の併合罪で3回以上の6か月以上の拘禁刑の執行または免除を受けたこと

 

このうち,❷常習性は,窃盗を行う習癖という行為者の属性が発現した犯行でなければなりません。回数のみならず,性格,動機,手口,回数ないし間隔など総合的に考慮されますから,単に窃盗犯として起訴されたのが4回目だから常習性がある,という簡単な判断がされているわけではないのです。

 

刑罰

常習累犯窃盗の法定刑は,3年から20年の拘禁刑です(盗犯防止法3条,2条,刑法12条1項)。執行猶予は制度上はありうるものの,実務上は相当にむずかしいといってよいでしょう。

 

弁護士 井上 界
園田法律事務所 代表弁護士井上 界

弁護士として大切にしていることは寛容さ。人の弱さを受け止められる弁護士でありたいと思っています。小さな悩みもお気軽にご相談ください。

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