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検察審査会への審査申立て

前回は検察審査会の概要をまとめました。今回は【検察審査会への申立て】を考えている人向けの記事です。【検察審査会の審査員に選出された人】は,裁判所の検察審査会制度Q&Aが日当や質問票の書き方を含めた事務的なことまで詳細に記載されているので,そちらをご確認ください。

 

申立て先

申立て先は,不起訴処分をした検察官の所属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会です(検審30条本文)。最寄りの検察審査会や犯罪の発生地でないことにご注意ください。

 

 

申立人

申立人となる資格があるのは,①告訴・告発をした者,②親告罪などの請求権者,③犯罪被害者死亡事件では被害者の配偶者・直系親族・兄弟姉妹)です。(法2条2項)

 

 

申立ての方法

書面主義

審査の申立ては,書面によって行わなければなりません(検審31条)。当事務所では,次の費用を頂いて審査申立てを行っています。

 

相談費用 *
1万1000円(30分)
申立て(簡易)**
3万8,500円
申立て(標準)
22万円
申立て(複雑高度)
1時間3万3,000円+成果に応じて 30万~50万円+税

* 申立書の記載の指導(簡易)を含みます

** 事実に争いがない事件であって,不起訴相当の判断をすると見込まれる事件(要は,ダメ元でやる申立てです)

 

他方,弁護士に依頼しないときは,自分で書面を作成しなければなりません。下記の書式をDLして申立てにご利用ください。

 

裁判所HP掲載の書式(PDF)

検察審査会申立書(Word)園田LO版

 

 

記載事項1-形式部分

申立書に記載する事項としては,①申立人の氏名・住所・連絡先,②被疑者の罪名,③不起訴処分日時・事件番号,④不起訴にした検察官の氏名・所属,⑤被疑者の氏名・住所・連絡先,⑥被疑事実の要旨,⑦不起訴処分を不相当とする理由です。②・③・④は処分通知書を確認のうえ記載してください。そのほかの分からない部分は空けてもらってもかまいません

 

 

記載事項2-内容部分

⑥被疑事実の要旨と⑦不起訴処分を不相当とする理由は,事件に応じて記載しなければなりません。弁護士を含め市民が保有している情報・証拠と捜査機関が取得している情報・証拠には相当乖離がありますから,刑事事件の取り扱いが相当量ある弁護士でないかぎりは,不起訴理由を予測して的確な指摘を行うことはできないと言ってよいでしょう。

 

 

申立て

作成した申立書と附属書類を検察審査会に送付してください。民事と異なり,申立てにかかる手数料や予納郵券は要りません。

 

弁護士 井上 界
園田法律事務所 代表弁護士井上 界

弁護士として大切にしていることは寛容さ。人の弱さを受け止められる弁護士でありたいと思っています。小さな悩みもお気軽にご相談ください。

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