尼崎市 阪急「園田駅」徒歩 1分

HOME > コラム > 民事訴訟 > 【民事訴訟】訴え提起前の和解(即決和解)

【民事訴訟】訴え提起前の和解(即決和解)

 

概念

訴え提起前の和解(即決和解)とは,簡易裁判所に対して,合意内容を調書として記載するよう和解を申立てる手続です(民訴275条)。訴訟係属が生じないことを除いて,訴訟上の和解と効力は同じです(民訴276条)。

 

制度趣旨

訴え提起前の和解(即決和解)は,簡易に債務名義を取得するために設けられました。同じ機能を有するものとして,執行認諾文言付きの公正証書があります。しかし,公正証書と異なり,訴え提起前の和解は,金銭等の一定数量の給付に限られません。また,公正証書の作成費用よりは費用が低額です。実務上は,建物の明渡しをはじめ非金銭的給付の事例で使われている。

 

手続

訴え提起前の和解は,当事者の申立て,和解期日の指定・呼び出し,和解期日での確認ないし和解の成立という流れです。おおむね申立てから1~2ヵ月で終結します。

弁護士 井上 界
園田法律事務所 代表弁護士井上 界

弁護士として大切にしていることは寛容さ。人の弱さを受け止められる弁護士でありたいと思っています。小さな悩みもお気軽にご相談ください。

このページのTOPへ