依頼者が捜査段階で釈放される際,たまに警察が携帯を返してくれないことがあります。たいていは,勾留に対する準抗告や勾留取消しが認められて急に釈放するといった,警察にとって想定外の出来事が起きたときです。
押収物に関しては,弁護人と警察官とが衝突することもあります。とりわけ,携帯は情報の宝庫ですから,警察官としては押さえておきたい証拠でしょう。他方,携帯はいまや生活に不可欠ですし,依頼者も身柄拘束されている間に迷惑をかけた関係各所に早急に連絡を取ったりしなけれならないでしょうから,弁護人としても簡単には引き下がれません。そこで,弁護人による押収物還付請求と警察官による却下処分というかたちを証拠化したうえで,裁判所に準抗告を申し立てます。
終局処分をするための証拠が既に確保できている,あるいは新たな証拠の確保を要しないということを的確に主張立証することで,無事,準抗告が認容されました。