犯罪類型 | 暴力犯 |
罪 名 | 器物損壊 |
受任段階 | 被疑者・被告人 |
依頼者Aは家族や恋人からは縁を切られていました。執行猶予判決が出た場合,帰住先がありませんでした。
検察官が論告を読み上げた後,執行猶予判決の可能性が高いと判断できました。そこで,判決日まで,検察官に執行猶予付き判決が出た場合には弁護士がそのまま被告人を保護観察所まで連れて行くので保護カードを発行してほしい,と交渉しました。承諾を得られたので,保護観察所にて更生緊急保護の手続を行いました。
被告人は,就職や生活基盤を整えるための宿泊先の提供を受けることができました。
国選弁護では,経済的・家庭的に社会復帰することが難しい被告人に出会います。しかし,こういった被告人が判決後に住む場所も働く場所もなければ,別れた恋人のもとに押し掛けたりするでしょう。侵入盗や万引きなどもするでしょう。再犯の可能性は高まるのです。そこで,更生緊急保護によって再出発の用意をすることが,安全な地域社会を守ることになると考えます。