依頼者は,働けなかった時期に,A社から100万円を借りたことがありました。当時は返済がままならず,放っておくしかりませんでした。そのまま15年が経過したある日,A社から債権を譲り受けた取立業者B社から訴訟を起こされました。
時効の成立を調査したうえで,裁判所には答弁書を作成し,こちらの事情を詳細に説明したうえで、C社の請求を速やかに棄却するように求めました。
C社は訴えの提起を取り下げ,借金は0になった旨の債務不存在証明を送ってきました。
金融機関の中には,時効が完成していても,債務者が対応しない可能性を見越して訴訟を提起してくる業者も少なくありません。借り入れた金融機関(A社)と違う名前の会社(取立業者B社)で訴訟がなされることから身に覚えがないと感じるかもしれませんが,無視していると時効によって消滅したはずの負債を消すことができなくなってしまいます。裁判所から書類が届いたときは,弁護士にご相談ください。