HOME > > 時効完成後に訴訟提起を受けた事例
Dさん
(依頼者)
DさんはE社から50万円を借りたものの、返済することができないまま20年が経過しました。ある日、E社から債権を譲り受けたという取立業者F社から、貸金請求の訴訟を提起されてしまいました。
まず,時効の成立を精査したうえで,通知書を作成し、F社との交渉に臨みました。同時に,裁判所には答弁書を作成し,こちらの事情を詳細に説明したうえで、F社の請求を速やかに棄却するように求めました。
F社は、訴えの提起を取り下げ,今後は請求をしないと確約書にサインしました。
債権は一定期間で時効にかかります。ところが,債務を「承認」したり,「請求」することで時効を止めることができます。そこで,ほとんどの債権回収業者は時効にかからない,あるいは時効完成後でも払ってもらえるように様々な方法で働きかけてきます。その対応にあたっては,後で争えなくなってしまわないように慎重に対応しなければなりません。一部の業者は,突如自宅に訪問し,認めさせる録音を取ってから請求してくるなどの事例もあり,弁護士にご相談することをお勧めします。