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賃料未払い・建物明渡し問題

Aさん
(依頼者)

部下

ご依頼の経緯

Aさんは甲社という会社を営んでいたものの,後に部下に会社自体を譲った。
Aさんは,店舗物件を借りた際,甲社の連帯保証人となっていた。
そのまま長期間が経過したある日,賃料が滞っているとして連帯保証の履行請求を受けた。

当事務所の対応

連帯保証契約が残っているからには責任を回避しがたい状態でした。
もっとも,保証人の責任を制限する裁判例などもあることから,依頼者が支払うのは不当である旨を熱心に交渉しました。
同時に,現在の甲社の役員らと交渉し,連帯保証人の切り替えに応じさせることができました。
結果,債権回収業者からの連帯保証の履行請求を退け,あとあと切り替えた連帯保証人に責任を全うさせることができました。

解決

連帯保証の履行請求を回避して,連帯保証人を切り替えた。

東京地判平10.12.28(関連30例:東京地判平26.7.17,横浜地相模原支判H31.1.30)

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