HOME > > 【時効】03 昔の借入れに支払督促がされた事例
Aさんは10年ほど前に数社から借入れをしていました。Aさんは働いて大部分は返済しましたが,転勤によって各地を転々としていたため,通知書なども届いておらず,1社返済が漏れていました。そして,突然,裁判所からB社からの借入れについて「支払督促」という書類が届いて,そのことに気が付きました。
支払督促は異議申立てをしなければ確定してしまうので,受任後1週間以内に,裁判所に対して異議申立てを行いました。併せて,そのまま訴訟にもつれこむことを避けるために,B社に対して時効により取り下げるよう通告書を送付しました。
B社は訴えの提起を取り下げ,借金は0になった旨の債務不存在証明を送ってきました。
訴訟外での時効の処理は,交渉のときと同じです。しかし,裁判所から送られてくる「支払督促」(債権者の単なる督促状とは異なります。)は,異議申立てをしないかぎりは確定してしまうので,受任後ただちに異議申立てを行うことが不可欠です。そのうえ,異議申立てをして通常訴訟になってしまったのでは,弁護士費用がかさみますから訴訟外の交渉で取り下げてもらうようにいたしました。