■ 依頼者の状況
依頼者は20年前に消費者金融A社から借入れ(キャッシング)をしていました。取立てもないし,放置していいかと考えていたところ,いきなりB社から「A社から債権を譲り受けた。」と取立ての通知書が届きました。
依頼者の負債は最終返済日から5年を大幅に経過していましたし,A社は過払い金の返還請求を立て続けに受け,最近は営業を行っていないとみられる会社でしたから回収不能の不良債権をB社に譲渡したと考えられました。そこで,当事務所では迅速に内容証明を作成し,時効援用の通知書を送付しました。
予想どおり,債権者(B社)は時効により負債がゼロとなる処理を行い,今後は取立てをしないこととなりました。
貸金債権は,譲渡することができます。消費者金融は,時効にかかっているなどの理由で回収が見込めない債権(不良債権)を別の会社に低額で売却することがあり,本件のようにA社からお金を借りていたのに,身に覚えのないB社の名前で督促される例はたくさんあります。こういった場合,その借金(貸金債権)は時効にかかっている可能性がありますから,弁護士にお気軽にご相談ください。