法定審理期間訴訟手続とは,手続開始から7か月以内に判決の言渡しをするよう民事訴訟の審理期間を限定する手続です(381条の2)。令和8年5月からはじまりました。
法定審理期間訴訟手続は,審理ないし判決にかかる期間に対する予測可能性が低いという国民の批判に応えて創設されました。ただし,主張立証が明確な事件では,本制度を用いるかにかかわらず,民事訴訟は早期に終結する傾向にありますので,利用場面に乏しいとの指摘もみられます。
本制度は,消費者契約・個別労働関係民事紛争を除いて,両当事者の同意をもって利用することができます(381条の2第1~2項)。ただし,裁判所が当事者間の衡平ないし適正な審理の実現をさまたげると認めるときは利用ができない。
本制度が実施されたときは,次のような手続がとられます。
| 実施決定 | 2週間 |
| 争点整理 | 1か月 ~ 5か月 |
| 証拠調べ | 1か月(6か月目) |
| 判 決 | 1か月(7カ月目) |
※当事者の一方が本制度の利用を止める旨を申し出たときは通常訴訟に移行します(381条の4)
本制度による判決に対しては異議申立てができます(381条の7,381条の8)。